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第一条 この法律は、一般会計と区分して経理を行うため、特別会計を設置するとともに、その目的、管理及び経理について定めることを目的とする。
(設置)
第二条 次に掲げる特別会計を設置する。
一 交付税及び譲与税配付金特別会計
二 地震再保険特別会計
三 国債整理基金特別会計
四 財政投融資特別会計
五 外国為替資金特別会計
六 エネルギー対策特別会計
七 労働保険特別会計
八 年金特別会計
九 食料安定供給特別会計
十 農業共済再保険特別会計
十一 森林保険特別会計
十二 国有林野事業特別会計
十三 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計
十四 貿易再保険特別会計
十五 特許特別会計
十六 社会資本整備事業特別会計
十七 自動車安全特別会計
2 前項各号に掲げる特別会計の目的、管理及び経理については、次章に定めるとおりとする。
第二節 予算
(歳入歳出予定計算書等の作成及び送付)
第三条 所管大臣(特別会計を管理する各省各庁の長(財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。)をいう。以下同じ。)は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書(以下「歳入歳出予定計算書等」という。)を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについては当該事業の計画及び進行状況その他当該国庫債務負担行為の執行に関する調書
二 前々年度末における積立金明細表
三 前々年度の資金の増減に関する実績表
四 前年度及び当該年度の資金の増減に関する計画表
五 当該年度に借入れを予定する借入金についての借入れ及び償還の計画表
六 前各号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出予定計算書等に添付しなければならないとされている書類
(歳入歳出予算の区分)
第四条 各特別会計(勘定に区分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第一項、第九条第一項並びに第十条第一項及び第三項を除き、以下この章において同じ。)の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはその目的に従って項に、それぞれ区分するものとする。
(予算の作成及び提出)
第五条 内閣は、毎会計年度、各特別会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 各特別会計の予算には、歳入歳出予定計算書等及び第三条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(一般会計からの繰入れ)
第六条 各特別会計において経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費(以下「一般会計からの繰入対象経費」という。)が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充てるために必要があるときに限り、予算で定めるところにより、一般会計から当該特別会計に繰入れをすることができる。
(弾力条項)
第七条 各特別会計において、当該特別会計の目的に照らして予算で定める事由により経費を増額する必要がある場合であって、予算で定める事由により当該経費に充てるべき収入の増加を確保することができるときは、当該確保することができる金額を限度として、当該経費を増額することができる。
2 前項の規定による経費の増額については、財政法第三十五条第二項 から第四項 まで及び第三十六条 の規定を準用する。この場合において、同法第三十五条第二項 中「各省各庁の長は、予備費の使用」とあるのは「所管大臣(特別会計を管理する各省各庁の長をいう。次条第一項において同じ。)は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第七条第一項の規定による経費の増額」と、同条第三項中「予備費使用書」とあるのは「経費増額書」と、同条第四項中「予備費使用書」とあるのは「経費増額書」と、「当該使用書」とあるのは「当該増額書」と、同法第三十六条第一項中「予備費を以て支弁した金額」とあるのは「特別会計に関する法律第七条第一項の規定による経費の増額」と、「各省各庁の長」とあるのは「所管大臣」と、同条第二項中「予備費を以て支弁した金額」とあるのは「特別会計に関する法律第七条第一項の規定による経費の増額」と、同条第三項中「予備費を以て支弁した」とあるのは「前項の」と、「各省各庁」とあるのは「各特別会計」と読み替えるものとする。
第三節 決算
(剰余金の処理)
第八条 各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の翌年度の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第九条 所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同一の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 債務に関する計算書
二 当該年度末における積立金明細表
三 当該年度の資金の増減に関する実績表
四 前三号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しなければならないとされている書類
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第十条 内閣は、毎会計年度、歳入歳出決定計算書に基づいて、各特別会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 各特別会計の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書及び前条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
3 各特別会計の歳入歳出決算についての財政法第三十八条第二項 の規定の適用については、同項 中「二 前年度繰越額」とあるのは、「二 前年度繰越額 二の二 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第七条第一項の規定による経費の増額の金額」とする。
第四節 余裕金等の預託
(余裕金の預託)
第十一条 各特別会計において、支払上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。
(積立金及び資金の預託)
第十二条 各特別会計の積立金及び資金は、財政融資資金に預託して運用することができる。
第五節 借入金等
(借入金)
第十三条 各特別会計においては、借入金の対象となるべき経費(以下「借入金対象経費」という。)が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。
2 各特別会計における借入金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
(借入限度の繰越し)
第十四条 各特別会計において、借入金の限度額について国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、翌年度において、前条第一項の規定により、借入金をすることができる。
(一時借入金等)
第十五条 各特別会計において、支払上現金に不足がある場合には、当該特別会計の負担において、一時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合に限り、行うことができる。
2 前項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
3 第一項の規定により、一時借入金をし、又は融通証券を発行している場合においては、国庫余裕金を繰り替えて使用して、支払期限の到来していない一時借入金又は融通証券を償還することができる。
4 第一項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金並びに前項の規定による繰替金は、当該年度の歳入をもって償還し、又は返還しなければならない。
5 第一項の規定によるほか、各特別会計において、支払上現金に不足がある場合には、次章に当該特別会計の積立金又は資金に属する現金その他の現金を繰り替えて使用することができる旨の定めがあるときに限り、当該現金を繰り替えて使用することができる。この場合において、所管大臣は、あらかじめ財務大臣の承認を経なければならない。
6 前項の規定による繰替金は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。
(借入金等に関する事務)
第十六条 各特別会計の負担に属する借入金及び一時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
(国債整理基金特別会計への繰入れ)
第十七条 各特別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
第六節 繰越し
第十八条 各特別会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り越して使用することができる。
2 所管大臣は、前項の繰越しをした場合には、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
3 所管大臣が第一項の繰越しをした場合には、当該繰越しに係る経費については、財政法第三十一条第一項 の規定による予算の配賦があったものとみなす。この場合においては、同条第三項 の規定による通知は、必要としない。
第七節 財務情報の開示
(企業会計の慣行を参考とした書類)
第十九条 所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2 内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。
3 第一項の書類の作成方法その他同項の書類に関し必要な事項は、政令で定める。
(財務情報の開示)
第二十条 所管大臣は、その管理する特別会計について、前条第一項の書類に記載された情報その他特別会計の財務に関する状況を適切に示す情報として政令で定めるものを、インターネットの利用その他適切な方法により開示しなければならない。
第二章 各特別会計の目的、管理及び経理
第一節 交付税及び譲与税配付金特別会計
(目的)
第二十一条 交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この節において「交付税特別会計」という。)は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とする。
(管理)
第二十二条 交付税特別会計は、総務大臣及び財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(歳入及び歳出)
第二十三条 交付税特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 一般会計からの繰入金
ロ 地方道路税、石油ガス譲与税に充てられる石油ガス税、自動車重量譲与税に充てられる自動車重量税、航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税及び特別とん税の収入
ハ 一時借入金の借換えによる収入金
ニ 附属雑収入
二 歳出
イ 地方交付税交付金(地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)による地方交付税の交付金をいう。)及び地方譲与税譲与金(地方道路譲与税法 (昭和三十年法律第百十三号)による地方道路譲与税の譲与金、石油ガス譲与税法 (昭和四十年法律第百五十七号)による石油ガス譲与税の譲与金、自動車重量譲与税法 (昭和四十六年法律第九十号)による自動車重量譲与税の譲与金、航空機燃料譲与税法 (昭和四十七年法律第十三号)による航空機燃料譲与税の譲与金及び特別とん譲与税法 (昭和三十二年法律第七十七号)による特別とん譲与税の譲与金をいう。)並びにこれらに関する諸費
ロ 一時借入金の利子
ハ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ニ 附属諸費
(一般会計からの繰入れの特例)
第二十四条 第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における所得税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二、法人税の収入見込額の百分の三十四、消費税の収入見込額の百分の二十九・五並びにたばこ税の収入見込額の百分の二十五に相当する金額の合算額に、当該年度の前年度以前の年度における地方交付税法 による地方交付税に相当する金額でまだ交付税特別会計に繰り入れていない額を加算し、又は当該合算額から当該前年度以前の年度において当該地方交付税に相当する金額を超えて交付税特別会計に繰り入れた額を控除した額に相当する金額を、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
(剰余金の処理の特例)
第二十五条 交付税特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。
(一時借入金の借換え)
第二十六条 第十五条第四項の規定にかかわらず、交付税特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、交付税特別会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条に規定する借入金とみなして、同条の規定を適用する。
3 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。
(繰越し)
第二十七条 交付税特別会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。
第二節 地震再保険特別会計
(目的)
第二十八条 地震再保険特別会計は、地震保険に関する法律 (昭和四十一年法律第七十三号)による地震再保険事業に関する経理を明確にすることを目的とする。
(管理)
第二十九条 地震再保険特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(歳入及び歳出)
第三十条 地震再保険特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 地震保険に関する法律第三条 の規定による再保険の再保険料(第三十六条第一項において「再保険料」という。)
ロ 積立金からの受入金
ハ 積立金から生ずる収入
ニ 借入金
ホ 一時借入金の借換えによる収入金
ヘ 一般会計からの繰入金
ト 附属雑収入
二 歳出
イ 地震保険に関する法律第三条 の規定による再保険の再保険金(以下この節において「再保険金」という。)
ロ 事務取扱費
ハ 借入金の償還金及び利子
ニ 一時借入金の利子
ホ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ヘ 一般会計への繰入金
ト 附属諸費
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第三十一条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、地震再保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
(一般会計からの繰入対象経費)
第三十二条 地震再保険特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、再保険金、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、借り換えた一時借入金の償還金及び利子並びに事務取扱費に要する経費とする。
2 第六条及び前項の規定により一般会計から繰り入れられた繰入金(事務取扱費に係るものを除く。)については、後日、地震再保険特別会計からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
(利益及び損失の処理)
第三十三条 地震再保険特別会計において、毎会計年度の利益の額が当該年度の損失及び第三項の規定により繰り越された損失の合計額を超える場合には、その超える額に相当する金額を、責任準備金として積み立てなければならない。
2 地震再保険特別会計において、毎会計年度の利益の額が当該年度の損失の額に不足する場合には、責任準備金をもって補足するものとする。
3 前項の規定により責任準備金をもって補足することができない損失の額は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
(積立金)
第三十四条 地震再保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、再保険金並びに借入金の償還金及び利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2 前項の積立金は、地震再保険特別会計の歳出の財源に充てるために必要がある場合には、同会計の歳入に繰り入れることができる。
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
第三十五条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、地震再保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
(借入金対象経費)
第三十六条 地震再保険特別会計における借入金対象経費は、再保険金(借り換えた一時借入金で、その年度における再保険料、積立金からの受入金及び積立金から生ずる収入(次項において「再保険料等」という。)をもって当該年度における再保険金を支弁するのに不足するためその借換えが行われたものの償還金を含む。)を支弁するために必要な経費とする。
2 第十三条第一項及び前項の規定により借入金をすることができる金額は、その借入れをする年度における再保険料等をもって当該年度における再保険金を支弁するのに不足する金額を限度とする。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。
(一時借入金の借換え等)
第三十七条 第十五条第四項の規定にかかわらず、地震再保険特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条に規定する借入金とみなして、同条の規定を適用する。
3 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。
4 地震再保険特別会計においては、同会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
第三節 国債整理基金特別会計
(目的)
第三十八条 国債整理基金特別会計は、国債の償還及び発行を円滑に行うための資金として国債整理基金を置き、その経理を明確にすることを目的とする。
2 この節において「国債」とは、公債、借入金、証券、一時借入金、融通証券その他政令で定めるものをいう。
(管理)
第三十九条 国債整理基金特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(歳入及び歳出)
第四十条 国債整理基金特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 一般会計及び各特別会計からの繰入金
ロ 借換国債の発行収入金
ハ この会計に所属する株式の処分による収入
ニ この会計に所属する株式に係る配当金
ホ 第四十九条第一項の規定による取引に基づく収入金
ヘ 国債整理基金から生ずる収入
ト 附属雑収入
二 歳出
イ 国債の償還金及び利子
ロ 国債の償還及び発行に関する諸費
ハ 第四十九条第一項の規定による取引に要する経費
ニ 事務取扱費
ホ この会計に所属する株式の管理及び処分に関する諸費
ヘ 附属諸費
(歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例)
第四十一条 第三条第二項第三号から第五号までの規定にかかわらず、国債整理基金特別会計においては、同項第三号から第五号までに掲げる書類を添付することを要しない。
2 第三条第二項第一号及び第二号に掲げる書類のほか、国債整理基金特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度、前年度及び当該年度末における国債整理基金の年度末基金残高表を添付しなければならない。
(一般会計からの繰入れの特例)
第四十二条 第六条の規定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
2 前項の場合において、国債(一般会計の負担に属する公債及び借入金(政令で定めるものを除く。)に限る。以下この項及び次項において同じ。)の償還に充てるために繰り入れるべき金額は、前年度期首における国債の総額の百分の一・六に相当する金額とする。
3 前項の国債の総額の計算に際し、割引の方法をもって発行された公債については、発行価格をもって額面金額とみなす。
4 前三項及び他の法律の規定による繰入れのほか、国債のうち割引の方法をもって発行された公債については、前年度期首における未償還分の発行価格差減額を発行の日から償還の日までの年数で除した額に相当する金額を、毎会計年度、予算で定めるところにより、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
5 前各項及び他の法律の規定による繰入れのほか、国債の円滑かつ確実な償還を行うために必要があると認める場合には、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
(剰余金の処理の特例)
第四十三条 国債整理基金特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。
(歳入歳出決定計算書の添付書類の特例)
第四十四条 第九条第二項第三号の規定にかかわらず、国債整理基金特別会計においては、同号に掲げる書類を添付することを要しない。
2 第九条第二項第一号及び第二号に掲げる書類のほか、国債整理基金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度末における国債整理基金の年度末基金残高表を添付しなければならない。
(国債整理基金の運用)
第四十五条 第十二条の規定によるほか、国債整理基金は、国債に運用することができる。
2 財務大臣は、国債整理基金の運用に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。
(借換国債)
第四十六条 国債整理基金特別会計においては、各年度における国債の整理又は償還のために必要な金額を限度として、借換国債を発行することができる。
2 借換国債のうち当該年度内に償還すべき借換国債の発行収入金は、国債整理基金特別会計の歳入外として国債整理基金に編入するものとする。
3 前項に規定する当該年度内に償還すべき借換国債を償還するために国債整理基金を使用する場合には、国債整理基金特別会計の歳出外として経理するものとする。
第四十七条 国債整理基金特別会計においては、翌年度における国債の整理又は償還のため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、借換国債を発行することができる。
(繰越し)
第四十八条 国債整理基金特別会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度以降において繰り越して使用することができる。
(国債の円滑な償還及び発行のための取引)
第四十九条 財務大臣は、国債の円滑な償還及び発行のため、スワップ取引その他政令で定める取引を行うことができる。
2 前項の「スワップ取引」とは、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この項において「取引当事者」という。)が元本として定めた金額について取引当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は約定した市場金利の期間における変化率(以下この項において「利率等」という。)に基づいて金銭を支払い、相手方が取引当事者の一方と取り決めた利率等に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は通貨を授受することを約するものを含む。)をいう。
3 財務大臣は、第一項の規定による取引に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。
第四節 財政投融資特別会計
(目的)
第五十条 財政投融資特別会計は、財政融資資金の運用並びに産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資(出資及び貸付けをいう。第五十四条第三号及び第五十九条第一項において同じ。)に関する経理を明確にすることを目的とする。
(管理)
第五十一条 財政投融資特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(勘定区分)
第五十二条 財政投融資特別会計は、財政融資資金勘定及び投資勘定に区分する。
(歳入及び歳出)
第五十三条 財政融資資金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 財政融資資金の運用利殖金
ロ 借入金及び公債の発行収入金
ハ 財政融資資金からの受入金
ニ 積立金からの受入金
ホ 第六十五条第一項の規定による取引に基づく収入金
ヘ 第六十六条第一項各号に係る措置に基づく収入金
ト 繰替金(第六十七条第二項ただし書に規定する返還することができない金額に係るものに限る。)
チ 附属雑収入
二 歳出
イ 財政融資資金預託金の利子
ロ 財政融資資金の運用損失金
ハ 運用手数料
ニ 事務取扱費
ホ 財政融資資金法 (昭和二十六年法律第百号)第九条第一項 の規定による一時借入金及び融通証券の利子
ヘ 第五十八条第三項 の規定による国債整理基金特別会計への繰入金
ト 借入金及び公債の償還金及び利子
チ 財政融資資金への繰入金
リ 第六十五条第一項 の規定による取引に要する経費
ヌ 第六十七条第二項 ただし書の規定による繰替金の返還金
ル 公債及び融通証券の発行及び償還に関する諸費
ヲ 附属諸費
2 投資勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 出資に対する配当金
ロ 出資の回収金
ハ 貸付金の償還金及び利子
ニ この勘定に帰属する納付金
ホ 投資財源資金からの受入金
ヘ 一般会計からの繰入金
ト 外貨債(外貨公債の発行に関する法律 (昭和三十八年法律第六十三号)第一条第一項 に規定する公債をいう。以下この節において同じ。)の発行による収入金
チ 附属雑収入
二 歳出
イ 出資の払込金
ロ 貸付金
ハ 一般会計への繰入金
ニ 一時借入金の利子
ホ 外貨債の償還金及び利子
ヘ 外貨債の発行及び償還に関する諸費
ト 附属諸費
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第五十四条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、財政投融資特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類(第三号及び第四号に掲げる書類については、投資勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。
一 前々年度の貸借対照表及び損益計算書
二 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
三 前年度及び当該年度の投資の計画表
四 外貨債の発行を予定する年度にあっては、その発行及び償還の計画表
(一般会計からの繰入対象経費)
第五十五条 投資勘定における一般会計からの繰入対象経費は、同勘定における出資の払込金、貸付金、一時借入金の利子、外貨債の償還金及び利子並びに外貨債の発行及び償還に関する諸費に要する経費とする。
(資本並びに利益及び損失の処理)
第五十六条 財政融資資金勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
2 第五十八条第三項の規定による繰入金に相当する金額は、前項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。
第五十七条 投資勘定においては、附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の廃止の際における同会計の資本の額に相当する金額をもって資本とする。
2 投資勘定においては、第五十九条第一項に規定する一般会計からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3 第六条及び第五十五条の規定による一般会計からの繰入金並びに前項に規定する一般会計からの繰入金に相当する金額は、投資勘定の資本に組み入れて整理するものとする。
4 投資勘定において、毎会計年度の損益計算上利益を生じた場合には、利益積立金に組み入れて整理し、損失を生じた場合には、利益積立金を減額して整理するものとする。
5 投資勘定においては、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れることができる。
6 第八条第二項及び前項の規定による一般会計への繰入金に相当する金額は、第四項の利益積立金の額から減額して整理するものとする。
(積立金)
第五十八条 財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、当該年度の歳入の収納済額(次項において「収納済額」という。)から当該年度の歳出の支出済額と第七十条の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務の生じた歳出金であって当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかったものとの合計額(次項において「支出済額等」という。)を控除した金額に相当する金額を、積立金として積み立てるものとする。
2 財政融資資金勘定の毎会計年度の決算上収納済額が支出済額等に不足する場合には、前項の積立金から補足するものとする。
3 第一項の積立金が毎会計年度末において政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。
4 財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。
(投資財源資金)
第五十九条 投資勘定においては、投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るために投資財源資金を置き、一般会計からの繰入金及び投資財源資金の運用による利益金をもってこれに充てる。
2 投資財源資金は、予算で定めるところにより、使用するものとする。
3 投資財源資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、投資勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
4 投資勘定において第十二条の規定による運用により利益金を生じた場合には、当該利益金を、投資財源資金に編入するものとする。
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
第六十条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、財政投融資特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書並びに当該年度末における運用資産明細表(財政融資資金勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。
(借入金対象経費)
第六十一条 財政融資資金勘定における借入金対象経費は、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要な経費とする。
(公債)
第六十二条 財政融資資金勘定において、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、公債を発行することができる。
2 前項の規定による公債の発行の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
3 第一項の規定により公債を発行する場合には、第三条第二項第一号から第五号まで並びに第五十四条第一号及び第二号に掲げる書類のほか、歳入歳出予定計算書等に、当該年度に発行を予定する公債の発行及び償還の計画表を添付しなければならない。
(借入金の借入限度及び公債の発行限度の繰越し)
第六十三条 第十四条の規定にかかわらず、財政融資資金勘定において、第十三条第二項又は前条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 (昭和四十八年法律第七号)第三条 の規定によりその翌年度において運用することができる金額の範囲内で、当該翌年度において、第十三条第一項及び第六十一条の規定により借入金をし、又は前条第一項の規定により公債を発行することができる。
(財政融資資金への繰入れ等)
第六十四条 財政融資資金勘定において、借入金をし、又は公債を発行した場合には、当該借入金又は公債の発行収入金に相当する金額を、財政融資資金に繰り入れるものとする。
2 前項の借入金又は公債の償還金がある場合には、当該償還金に相当する金額を、財政融資資金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れるものとする。
(財政融資資金勘定の適切な管理のための金利スワップ取引)
第六十五条 財務大臣は、財政融資資金勘定の適切な管理のため、同勘定の負担において、金利スワップ取引を行うことができる。
2 前項の「金利スワップ取引」とは、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この項において「取引当事者」という。)が元本として定めた金額について取引当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は約定した市場金利の期間における変化率(以下この項において「利率等」という。)に基づいて金銭を支払い、相手方が取引当事者の一方と取り決めた利率等に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引をいう。
3 財務大臣は、第一項の規定による取引に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。
(財政融資資金の運用の財源に充てるための措置)
第六十六条 財務大臣は、財政融資資金において運用の財源に充てるために必要があるときは、財政融資資金の運用資産(以下この条において「運用資産」という。)を財政融資資金勘定に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとることができる。
一 信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた金融機関に信託し、当該信託受益権を譲渡すること。
二 資産対応証券(資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第十一項 に規定する資産対応証券をいう。)を当該年度内に発行する特定目的会社(同条第三項 に規定する特定目的会社をいう。)に譲渡すること。
2 前項の規定に基づき運用資産を財政融資資金勘定に帰属させた場合には、当該運用資産の元本に相当する額を、同勘定から財政融資資金に繰り入れるものとする。
3 財務大臣は、第一項各号に掲げる措置をとった場合には、同項第一号の規定により信託した運用資産又は同項第二号の規定により譲渡した運用資産に係る元利金の回収その他回収に関する業務を受託することができる。
(財政融資資金の繰替使用)
第六十七条 財政融資資金勘定においては、財政融資資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
2 前項の規定による繰替金を返還する場合には、当該年度の歳入(第五十八条第二項の規定による積立金からの補足を含む。以下この項において同じ。)をもって返還しなければならない。ただし、歳入不足のため返還することができない場合には、第十五条第六項の規定にかかわらず、その返還することができない金額を限り、繰替使用をしたときから一年内に返還することができる。
(財政投融資特別会計から国債整理基金特別会計への繰入れ)
第六十八条 外貨債及び公債の償還金及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、財政投融資特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
2 財政融資資金勘定の借入金又は公債については、第四十六条第一項及び第四十七条の規定は、適用しない。
(利子の支払事務の委託)
第六十九条 財務大臣は、財政融資資金預託金の利子の支払を、日本銀行に取り扱わせることができる。
2 財務大臣は、前項の規定により財政融資資金預託金の利子の支払をさせる場合には、その利子の支払に必要な資金を、日本銀行に交付することができる。
(繰越し)
第七十条 財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。
第五節 外国為替資金特別会計
(目的)
第七十一条 外国為替資金特別会計は、政府の行う外国為替等の売買等を円滑にするために外国為替資金を置き、その運営に関する経理を明確にすることを目的とする。
2 この節において「外国為替等」とは、外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項 に規定する対外支払手段及び外貨証券並びに外貨債権(外国において又は外貨をもって支払を受けることができる債権(同項第十三号 に規定する債権をいう。)をいう。以下この節において同じ。)並びに特別引出権(国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権をいう。以下この節において同じ。)並びに対外支払の決済上必要な金銀地金をいう。
3 第一項の「売買等」とは、売買(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (昭和二十七年法律第百九十一号。以下この節において「加盟措置法」という。)第十七条 の規定による取引を含む。以下この節において同じ。)及びこれに伴う取引(国際通貨基金とのその他の取引を含む。)をいう。
(管理)
第七十二条 外国為替資金特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(歳入及び歳出)
第七十三条 外国為替資金特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 外国為替資金の運営に基づく収益金(外国通貨をもって表示されるもの又は特別引出権若しくは金地金によるものについてはその円貨代わり金とし、国際通貨基金協定第五条第九項の規定による報酬を含み、第七十八条第一項に規定する利益を除く。)
ロ 積立金から生ずる収入
ハ 第七十八条第一項の規定による利益の組入金
ニ 一般会計からの繰入金
ホ 第八十二条第二項の規定による一時借入金の借換え及び融通証券の発行による収入金
ヘ 附属雑収入
二 歳出
イ 外国為替資金の運営に要する経費(外国通貨をもって表示されるもの又は特別引出権若しくは金地金によるものについては、その円貨代わり金。以下この節において同じ。)
ロ 事務取扱費
ハ 事務委託費
ニ 第七十八条第一項の規定による損失の補てん金
ホ 一時借入金、融通証券及び基金通貨代用証券(加盟措置法第五条第一項 に規定する基金通貨代用証券をいう。以下この節において同じ。)の利子
ヘ 第八十二条第二項の規定により借り換えた一時借入金及び発行した融通証券の償還金及び利子
ト 融通証券及び基金通貨代用証券の発行及び償還に関する諸費
チ 附属諸費
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第七十四条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、外国為替資金特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
(一般会計からの繰入対象経費)
第七十五条 外国為替資金特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、第七十三条第二号の経費とする。
2 第六条及び前項の規定により一般会計から繰入れをすることができる金額は、外国為替資金特別会計の歳入歳出の決算上の不足を第八十条第二項の規定により補足することができないと見込まれる場合における当該補足することができないと見込まれる金額に相当する金額を限度とする。
(外国為替資金の運営)
第七十六条 外国為替資金は、外国為替等の売買に運用するものとする。
2 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金に属する外国為替等(特別引出権を除く。)を銀行等(外国為替及び外国貿易法第十六条の二 に規定する銀行等をいう。)及び外国にある外国銀行(以下この節において「金融機関」という。)に対して預入し、若しくは貸し付け(貸越しの契約に基づく場合を含む。以下この項において同じ。)、又は外国為替資金に属する現金(本邦通貨たる現金をいう。以下この節において同じ。)を金融機関に預入し、若しくは貸し付けることができる。
3 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金特別会計の負担において、金融機関から外国為替等(特別引出権を除く。以下この項において同じ。)の預入を受け、若しくは外国為替等を借り入れ(借越しの契約に基づく場合を含む。)、若しくは外国為替手形の引受け若しくは金融機関の外国為替等に係る債務の保証をし、又は同会計の負担において、金融機関から現金の預入を受け、若しくは借越しの契約に基づいて現金を借り入れることができる。
4 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金特別会計の負担において、金融機関から外国為替等(特別引出権を除く。以下この項において同じ。)の寄託を受け、又は金融機関に外国為替等を寄託することができる。
5 外国為替資金に属する外国為替等及び現金は、加盟措置法第二条 の規定による国際通貨基金に対する出資及び基金通貨代用証券の償還に充てることができる。
6 外国為替資金に属する現金は、加盟措置法第十一条第二項 に規定する貸付けに充てることができる。
7 外国為替資金は、予算で定めるところにより、一般会計からの繰入金をもってこれに充てる。
(外国為替資金の運営の事務の委託)
第七十七条 財務大臣は、前条の規定による外国為替資金の運営に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。
2 日本銀行は、財務大臣の指示するところに従い、前項の規定により財務大臣から取扱いを委任された事務の一部を、金融機関に取り扱わせることができる。
(外国為替等の売買に伴う損益の処理)
第七十八条 外国為替等の売買に伴って生じた利益は、外国為替資金特別会計の当該年度の歳入に繰り入れ、外国為替等の売買に伴って生じた損失は、同会計の当該年度の歳出をもって補てんする。ただし、補てんのための同会計の当該年度の歳出予算額が当該補てん額に対して不足する場合には、当該不足額は、翌年度において補てんするものとする。
2 前項の規定による利益及び損失の計算の方法並びに当該利益の繰入れ及び当該損失の補てんの時期は、政令で定める。
(外国為替等の価額の改定及びこれに伴う損益の処理)
第七十九条 外国為替資金に属する外国為替等(特別引出権並びに特別引出権をもって表示される外貨証券及び外貨債権を除く。以下この項及び次項において同じ。)の価額は、外国為替相場(外国為替等のうち金銀地金以外のものについては外国為替及び外国貿易法第七条第一項 の規定により財務大臣が定める基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいい、金銀地金については財務大臣の指定する価額とする。以下この項及び次条第一項において同じ。)に変更があった場合には、政令で定める場合を除き、変更後の外国為替相場により改定するものとする。
2 前項の規定による外国為替等の価額の改定に基づいて生ずる利益又は損失は、外国為替資金の評価益又は評価損として整理するものとする。
3 外国為替資金に属する特別引出権及び特別引出権以外の資産で特別引出権をもって表示されるものの価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理については、政令で定める。
(積立金)
第八十条 外国為替資金特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、外国為替相場の変動、市場金利の変動その他の要因を勘案し、同会計の健全な運営を確保するために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2 外国為替資金特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合には、前項の積立金から補足するものとする。
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
第八十一条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、外国為替資金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
(融通証券等)
第八十二条 外国為替資金特別会計においては、融通証券を発行することができる。
2 第十五条第四項又は第六項の規定にかかわらず、外国為替資金特別会計において、歳入不足のために一時借入金若しくは融通証券を償還し、又は繰替金を返還することができない場合には、その償還し、又は返還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをし、又は融通証券を発行することができる。この場合における第十七条の規定の適用については、同条中「借入金の」とあるのは、「第八十二条第二項の規定により借り換えた一時借入金及び発行した融通証券の」とする。
3 前項の規定により借り換えた一時借入金又は発行した融通証券は、当該借換え又は発行をしたときから一年内に償還しなければならない。
4 基金通貨代用証券については、これを融通証券とみなして、第十六条及び第十七条の規定を適用する。
5 外国為替資金特別会計においては、同会計の積立金及び外国為替資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
(外国為替資金における一時借入金等)
第八十三条 外国為替資金に属する現金に不足がある場合には、外国為替資金特別会計の負担において、一時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。
2 前項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
3 第一項の規定により、一時借入金をし、又は融通証券を発行している場合においては、国庫余裕金を繰り替えて使用して、支払期限の到来していない一時借入金又は融通証券を償還することができる。
4 第一項の規定によるほか、外国為替資金に属する現金に不足がある場合には、外国為替資金特別会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
5 第一項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金並びに第三項及び前項の規定による繰替金は、一年内に償還し、又は返還しなければならない。
(外国為替資金特別会計の運営に関する事務の委託)
第八十四条 財務大臣は、第七十七条第一項に規定する事務のほか、外国為替資金特別会計の運営に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。
2 前項の場合において、財務大臣は、外国為替資金の運営に要する経費の支払に必要な資金を、日本銀行に交付することができる。
第六節 エネルギー対策特別会計
(目的)
第八十五条 エネルギー対策特別会計は、燃料安定供給対策、エネルギー需給構造高度化対策、電源立地対策及び電源利用対策の経理を明確にすることを目的とする。
2 この節において「燃料安定供給対策」とは、石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることが緊要であることにかんがみ講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。
一 石油の備蓄の増強のために経済産業大臣が行う措置であって、次に掲げるもの
イ 国家備蓄石油(石油の備蓄の確保等に関する法律 (昭和五十年法律第九十六号。以下この項において「備蓄法」という。)第二条第十項 に規定する国家備蓄石油をいう。以下この節において同じ。)の取得、管理及び譲渡し
ロ 国家備蓄施設(備蓄法第三十一条 に規定する国家備蓄施設をいう。第八十八条第一項第二号イ及び第九十四条第一項において同じ。)の設置及び管理
二 石油、可燃性天然ガス及び石炭資源の開発の促進、石油の備蓄の増強並びに石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産及び流通の合理化のためにとられる施策で経済産業大臣が行うものに関する財政上の措置であって、次に掲げるもの
イ 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に対する出資金の出資又は交付金若しくは施設の整備のための補助金の交付
ロ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する交付金の交付
ハ 石油及び可燃性天然ガスの探鉱及びこれに必要な地質構造の調査又は石油及び可燃性天然ガス資源の開発に係る技術の振興を図るために行う事業に係る補助(交付金、補給金、補償金その他の給付金の交付を含む。以下この号及び次項において同じ。)で政令で定めるもの
ニ 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 (昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第四号 及び第五号 の規定に基づき行う事業に係る補助
ホ 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法 (平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第十二号 の規定に基づき行う事業(石油の備蓄の増強に必要な資金の貸付けに限る。)に係る補助
ヘ 備蓄法第三十四条第一項 の規定に基づく日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に対する補助
ト 石油貯蔵施設の設置の円滑化に資するために行う石油貯蔵施設の周辺の地域における公共用の施設の整備に係る経費に充てるための地方公共団体に対する補助で政令で定めるもの
チ 石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産及び流通の合理化を図るために行う事業に係る補助で政令で定めるもの
三 前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第一項において「燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
3 この節において「エネルギー需給構造高度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることにかんがみ講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。
一 太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって政令で定めるもの(以下この号において「非化石エネルギー」という。)の開発及び利用の促進並びにエネルギーの利用の高度化の促進のためにとられる施策で経済産業大臣が行うもの並びに内外におけるエネルギー起源二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素をいう。)の排出の抑制(非化石エネルギーの開発及び利用又はエネルギーの利用の高度化により行うものに限り、かつ、海外で行う場合にあっては、我が国のエネルギーの利用の制約の緩和に資するものに限る。)のためにとられる施策で経済産業大臣又は環境大臣が行うものに関する財政上の措置であって、次に掲げるもの
イ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する出資金の出資(可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進若しくは非化石エネルギーの開発及び利用の促進に関する業務で政令で定めるもの又はエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法 (平成五年法律第十八号)第十条第一号 に掲げる業務(同法第二条第七項第一号 から第四号 までに掲げる特定事業活動又は同条第八項第一号 若しくは第二号 に掲げる特定設備の設置若しくは改善に係るものに限る。)に係る出資に限る。)又は交付金の交付
ロ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 (平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一項第一号 、第四号及び第五号並びに石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第十一条第一号 の規定に基づき行う事業に係る補助
ハ 非化石エネルギーを利用する設備の設置又はエネルギーの利用の高度化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用を促進するための事業及び非化石エネルギーの流通の合理化又はエネルギーの利用の高度化を図るための調査に係る補助で政令で定めるもの
ニ 非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、若しくは利用するための技術又はエネルギーの利用の高度化のための技術の開発でその円滑な実施が困難なもののために行う事業に係る補助で政令で定めるもの
二 我が国のエネルギーの利用に対する著しい制約を回避しつつ気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下この号において「京都議定書」という。)第三条の規定に基づく約束を履行するためにとられる施策(京都議定書第六条1に規定する排出削減単位の取得、京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量の取得及び京都議定書第十七条に規定する排出量取引への参加に係るものに限る。)で経済産業大臣又は環境大臣が行うものに関する財政上の措置であって、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第二項 の規定に基づき行う事業に係る補助
三 前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第一項において「エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
4 この節において「電源立地対策」とは、発電用施設周辺地域整備法 (昭和四十九年法律第七十八号)第七条 (同法第十条第四項 において準用する場合を含む。)の規定に基づく交付金(第九十二条第三項及び第五項において「周辺地域整備交付金」という。)の交付及び同法第二条 に規定する発電用施設(次項において「発電用施設」という。)の周辺の地域における安全対策のための財政上の措置その他の発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するための財政上の措置(独立行政法人原子力安全基盤機構に対する交付金の交付を含み、発電の用に供する施設の設置又は改造及び技術の開発を主たる目的とするものを除く。)で政令で定めるものをいう。
5 この節において「電源利用対策」とは、発電用施設(これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。)の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置(前項の財政上の措置に該当するものを除く。)であって、次に掲げるものをいう。
一 次に掲げる財政上の措置
イ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する交付金の交付
ロ 独立行政法人日本原子力研究開発機構に対する出資(高速増殖炉の開発、核燃料物質の再処理技術の開発その他の業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)又は交付金の交付
ハ 独立行政法人原子力安全基盤機構に対する交付金の交付
ニ 発電用施設の設置又は改造に係る補助(交付金、委託費その他の給付金の交付を含む。ホにおいて同じ。)で政令で定めるもの
ホ 発電用施設の設置又は改造を促進するための技術の開発に係る補助で政令で定めるもの
二 発電用施設の安全を確保するために経済産業大臣が行う措置であって、政令で定めるもの
三 前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第二項第二号ヘにおいて「電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
(管理)
第八十六条 エネルギー対策特別会計は、文部科学大臣、経済産業大臣及び環境大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
2 エネルギー対策特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては経済産業大臣が、その他のものについてはエネルギー需給勘定又は電源開発促進勘定及び所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部が行うものとする。
(勘定区分)
第八十七条 エネルギー対策特別会計は、エネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定に区分する。
(歳入及び歳出)
第八十八条 エネルギー需給勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 一般会計からの繰入金
ロ 借入金
ハ 証券の発行収入金
ニ 国家備蓄石油の譲渡代金
ホ 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第十三条第三項 及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十九条第三項 の規定による納付金であって、この勘定に帰属するもの
ヘ 石油及び可燃性天然ガス資源開発法 (昭和二十七年法律第百六十二号)第十九条第一項 の規定による納付金であって、この勘定から支出した補助金(交付金、補給金、補償金その他の給付金を含む。次号ニ、ヘ及びトにおいて同じ。)に係るもの
ト 燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金
チ エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金
リ 附属雑収入
二 歳出
イ 国家備蓄石油の取得、管理及び譲渡し並びに国家備蓄施設の設置及び管理に要する費用
ロ 第八十五条第二項第二号イの出資金、交付金及び補助金
ハ 第八十五条第二項第二号ロの交付金
ニ 第八十五条第二項第二号ハからチまでの補助金
ホ 第八十五条第三項第一号イの出資金及び交付金
ヘ 第八十五条第三項第一号ロからニまでの補助金
ト 第八十五条第三項第二号の補助金
チ 燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
リ エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
ヌ 借入金の償還金及び利子
ル 証券の償還金及び利子
ヲ 一時借入金及び融通証券の利子
ワ 証券及び融通証券の発行及び償還に関する諸費
カ 事務取扱費
ヨ 附属諸費
2 電源開発促進勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 一般会計からの繰入金
ロ 周辺地域整備資金からの受入金
ハ 周辺地域整備資金から生ずる収入
ニ 一時借入金の借換えによる収入金
ホ 独立行政法人原子力安全基盤機構法 (平成十四年法律第百七十九号)第十五条第三項 、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十九条第三項 及び独立行政法人日本原子力研究開発機構法 (平成十六年法律第百五十五号)第十九条第三項 の規定による納付金であって、この勘定に帰属するもの
ヘ 附属雑収入
二 歳出
イ 第八十五条第四項の交付金及び財政上の措置に要する費用
ロ 第八十五条第五項第一号イからハまでの交付金
ハ 第八十五条第五項第一号ロの出資金
ニ 第八十五条第五項第一号ニ及びホの補助金(交付金、委託費その他の給付金を含む。)
ホ 第八十五条第五項第二号の措置に要する費用
ヘ 電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
ト 周辺地域整備資金への繰入金
チ 一時借入金の利子
リ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ヌ 事務取扱費
ル 附属諸費
(電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の整理)
第八十九条 電源開発促進勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を、政令で定めるところにより、電源立地対策及び電源利用対策の区分に従って整理しなければならない。
(一般会計からエネルギー需給勘定への繰入れの特例)
第九十条 第六条の規定にかかわらず、燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の石油石炭税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前の各年度の石油石炭税(所得税法 等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第九条 の規定による改正前の石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)の規定による石油税を含む。)の収入額の決算額(当該年度の前年度については、予算額。以下この条及び次条において同じ。)を合算した額から当該年度の前年度以前の各年度の一般会計からエネルギー需給勘定への繰入金の決算額を合算した額を控除した額に相当する金額(以下この条において「繰入相当額」という。)を、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れるものとする。ただし、当該年度における燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に要する費用の額と予算を作成するときにおいて第八条第一項の規定により当該年度の歳入に繰り入れるものとされる額の見込額その他の歳入の見込額(当該年度の一般会計からの繰入金を除く。)との差額に照らして繰入相当額の一部につき繰り入れる必要がないと認められる場合には、当該年度においては、当該一部の金額につき繰り入れないことができる。
(一般会計から電源開発促進勘定への繰入れの特例)
第九十一条 第六条の規定にかかわらず、電源開発促進税の課税の目的を踏まえ、電源立地対策及び電源利用対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の電源開発促進税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前で平成十九年度以降の各年度の電源開発促進税の収入額の決算額を合算した額から当該年度の前年度以前で平成十九年度以降の各年度の一般会計から電源開発促進勘定への繰入金の決算額を合算した額を控除した額に相当する金額(以下この項において「繰入相当額」という。)を、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れるものとする。ただし、当該年度における電源立地対策及び電源利用対策に要する費用の額と予算を作成するときにおいて第八条第一項の規定により当該年度の歳入に繰り入れるものとされる額の見込額その他の歳入の見込額(当該年度の一般会計からの繰入金を除く。)との差額に照らして繰入相当額の一部につき繰り入れる必要がないと認められる場合には、当該年度においては、当該一部の金額につき繰り入れないことができる。
2 前項の規定による一般会計からの繰入金は、毎会計年度、電源立地対策及び電源利用対策に必要な費用を勘案して、予算で定めるところにより、それぞれの区分に従って繰り入れるものとする。
(周辺地域整備資金)
第九十二条 電源開発促進勘定に周辺地域整備資金を置き、同勘定からの繰入金及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。
2 前項の電源開発促進勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3 電源開発促進勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、周辺地域整備交付金及び第八十五条第四項の財政上の措置に要する費用(政令で定めるものに限る。)に係る歳出予算における支出残額に相当する金額を限度として政令で定める金額を、周辺地域整備資金に組み入れるものとする。
4 電源開発促進勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上電源立地対策に必要な費用に不足を生じた場合には、周辺地域整備資金から補足するものとする。
5 周辺地域整備資金は、周辺地域整備交付金及び第三項に規定する財政上の措置に要する費用を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、電源開発促進勘定の歳入に繰り入れることができる。
6 周辺地域整備資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、電源開発促進勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
(剰余金の処理に係る整理)
第九十三条 電源開発促進勘定において、第八条第一項の規定により翌年度の歳入に繰り入れる金額は、電源立地対策及び電源利用対策に区分して整理するものとする。
(借入金対象経費等)
第九十四条 エネルギー需給勘定における借入金対象経費は、国家備蓄石油の購入及び国家備蓄施設の設置に要する費用とする。
2 エネルギー需給勘定において、国家備蓄石油の購入に要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、一年内に償還すべき証券を発行することができる。この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
3 前項の規定により証券を発行する場合における第三条第二項第五号、第十六条及び第十七条の規定の適用については、第三条第二項第五号中「借入れ及び」とあるのは「借入れ及び償還並びに当該年度に発行を予定する証券の発行及び」と、第十六条中「融通証券」とあるのは「証券及び融通証券」と、第十七条中「借入金の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券」とあるのは「借入金及び証券の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに証券及び融通証券」とする。
(融通証券等)
第九十五条 エネルギー需給勘定においては、融通証券を発行することができる。
2 第十五条第四項の規定にかかわらず、電源開発促進勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
3 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条に規定する借入金とみなして、同条の規定を適用する。
4 第二項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。
5 電源開発促進勘定においては、周辺地域整備資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
第七節 労働保険特別会計
(目的)
第九十六条 労働保険特別会計は、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険事業(以下この節において「労災保険事業」という。)及び雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険事業(以下この節において「雇用保険事業」という。)に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。
(管理)
第九十七条 労働保険特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(勘定区分)
第九十八条 労働保険特別会計は、労災勘定、雇用勘定及び徴収勘定に区分する。
(歳入及び歳出)
第九十九条 労災勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 徴収勘定からの繰入金
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 積立金からの受入金
ニ 積立金から生ずる収入
ホ 独立行政法人労働安全衛生総合研究所法 (平成十一年法律第百八十一号)第十三条第三項 、独立行政法人福祉医療機構法 (平成十四年法律第百六十六号)第十六条第四項 、独立行政法人労働政策研究・研修機構法 (平成十四年法律第百六十九号)第十四条第三項 及び独立行政法人労働者健康福祉機構法 (平成十四年法律第百七十一号)第十三条第三項 の規定による納付金
ヘ 附属雑収入
二 歳出
イ 労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費
ロ 独立行政法人労働安全衛生総合研究所、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び独立行政法人労働者健康福祉機構への出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
ハ 独立行政法人福祉医療機構への出資金及び交付金
ニ 徴収勘定への繰入金
ホ 一時借入金の利子
ヘ 労災保険事業の業務取扱費(第三項第二号ニに掲げる業務取扱費を除く。)
ト 附属諸費
2 雇用勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 徴収勘定からの繰入金
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 積立金からの受入金
ニ 雇用安定資金からの受入金
ホ 積立金から生ずる収入
ヘ 雇用安定資金から生ずる収入
ト 一時借入金の借換えによる収入金
チ 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法 (平成十四年法律第百六十五号)第十四条第三項 、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十四条第三項 及び独立行政法人雇用・能力開発機構法 (平成十四年法律第百七十号)第十四条第三項 の規定による納付金
リ 附属雑収入
二 歳出
イ 雇用保険事業の失業等給付費、雇用安定事業費及び能力開発事業費
ロ 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び独立行政法人雇用・能力開発機構への出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
ハ 徴収勘定への繰入金
ニ 雇用安定資金への繰入金
ホ 一時借入金の利子
ヘ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ト 雇用保険事業の業務取扱費(次項第二号ニに掲げる業務取扱費を除く。)
チ 附属諸費
3 徴収勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号。以下この節において「徴収法」という。)第十条第二項 の労働保険料(失業保険法及び労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十九条第一項 の特別保険料(以下この節において「労災保険の特別保険料」という。)を含む。以下この節において「労働保険料」という。)
ロ 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 (昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第五項 の規定による納付金
ハ 労災勘定からの繰入金
ニ 雇用勘定からの繰入金
ホ 附属雑収入
二 歳出
イ 労災勘定への繰入金
ロ 雇用勘定への繰入金
ハ 労働保険料の返還金
ニ 労働保険料の徴収及び労働保険事務組合に関する事務に係る業務取扱費
ホ 附属諸費
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、労働保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
(一般会計からの繰入対象経費)
第百一条 労災勘定における一般会計からの繰入対象経費は、労働者災害補償保険法第三十二条 に規定する労働者災害補償保険事業に要する費用で国庫が補助するものとする。
2 雇用勘定における一般会計からの繰入対象経費は、雇用保険法第六十六条 及び第六十七条 に規定する求職者給付並びに同法第六十六条 に規定する雇用継続給付及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費で国庫が負担するものとする。
(他の勘定への繰入れ)
第百二条 徴収法第十条第二項第一号の一 般保険料(以下この節において「一般保険料」という。)の額のうち徴収法第十二条第二項 の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第十条第二項第二号 の第一種特別加入保険料の額、同項第三号 の第二種特別加入保険料の額、同項第三号の二 の第三種特別加入保険料の額及び労災保険の特別保険料の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から労災勘定に繰り入れるものとする。
2 一般保険料の額のうち徴収法第十二条第四項 の雇用保険率(その率が同条第五項 又は第八項 の規定により変更された場合には、その変更された率)に応ずる部分の額、徴収法第二十三条第三項 及び第二十五条第一項 の規定に基づく印紙保険料の額、第九十九条第三項第一号ロの印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項 の規定による納付金の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から雇用勘定に繰り入れるものとする。
3 徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費の額のうち労災保険事業又は雇用保険事業に係るものとして政令で定めるところにより算定した額に相当する金額は、毎会計年度、それぞれ労災勘定又は雇用勘定から徴収勘定に繰り入れるものとする。
(積立金)
第百三条 労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費(特別支給金に充てるためのものに限る。第五項において同じ。)に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2 労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定の積立金から補足するものとする。
3 雇用勘定において、毎会計年度の歳入額(雇用安定事業及び能力開発事業に係る歳入額(次条第三項及び第四項において「二事業費充当歳入額」という。)を控除した残りの額とする。)から当該年度の歳出額(雇用安定事業及び能力開発事業に係る歳出額(次条第三項及び第四項において「二事業費充当歳出額」という。)を控除した残りの額とする。)を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、雇用保険事業の失業等給付費に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
4 雇用勘定において、毎会計年度の前項に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定の積立金から補足するものとする。
5 労災勘定又は雇用勘定の積立金は、労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費又は雇用保険事業の失業等給付費並びに前条第三項の規定による当該各勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、当該各勘定の歳入に繰り入れることができる。
(雇用安定資金)
第百四条 雇用勘定に雇用安定資金を置き、同勘定からの繰入金及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。
2 前項の雇用勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3 雇用勘定において、毎会計年度の二事業費充当歳入額から当該年度の二事業費充当歳出額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、雇用安定事業費に充てるために必要な金額を、雇用安定資金に組み入れるものとする。
4 雇用勘定において、毎会計年度の二事業費充当歳入額から当該年度の二事業費充当歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、雇用安定資金から補足するものとする。
5 雇用安定資金は、雇用安定事業費及び第百二条第三項の規定による雇用勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用することができる。
6 雇用安定資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、雇用勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
(国庫負担金の過不足の調整)
第百五条 雇用勘定において、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、当該年度における雇用保険法第六十六条 及び第六十七条 の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの規定による国庫負担金として一般会計から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補てんするものとする。
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百六条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、労働保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
(一時借入金の借換え等)
第百七条 第十五条第四項の規定にかかわらず、雇用勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条に規定する借入金とみなして、同条の規定を適用する。
3 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。
4 労災勘定又は雇用勘定においては、当該各勘定の積立金又は雇用安定資金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。
第八節 年金特別会計
(目的)
第百八条 年金特別会計は、国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)による国民年金事業(以下この節において「国民年金事業」という。)、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険事業(国民年金法 の規定による拠出金の負担を含む。以下この節において「厚生年金保険事業」という。)、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)による健康保険事業(老人保健法 (昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による拠出金及び介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金の納付を含む。以下この節において「健康保険事業」という。)及び児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。
(管理)
第百九条 年金特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(勘定区分)
第百十条 年金特別会計は、基礎年金勘定、国民年金勘定、厚生年金勘定、福祉年金勘定、健康勘定、児童手当勘定及び業務勘定に区分する。
(歳入及び歳出)
第百十一条 基礎年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 国民年金勘定及び厚生年金勘定からの繰入金
ロ 国民年金法第五条第十項 に規定する年金保険者たる共済組合等(以下この節において「年金保険者たる共済組合等」という。)からの拠出金
ハ 一時借入金の借換えによる収入金
ニ 附属雑収入
二 歳出
イ 基礎年金給付費
ロ 国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金
ハ 年金保険者たる共済組合等への交付金
ニ 一時借入金の利子
ホ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ヘ 附属諸費
2 国民年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 国民年金事業の保険科
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 基礎年金勘定からの繰入金
ニ 積立金からの受入金
ホ 積立金から生ずる収入
ヘ 年金積立金管理運用独立行政法人からの納付金
ト 附属雑収入
二 歳出
イ 国民年金事業の給付費(基礎年金給付費及び福祉年金給付費を除く。第百十五条において同じ。)
ロ 基礎年金勘定への繰入金
ハ 業務勘定への繰入金
ニ 附属諸費
3 厚生年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 厚生年金保険事業の保険料
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 基礎年金勘定からの繰入金
ニ 積立金からの受入金
ホ 積立金から生ずる収入
ヘ 年金積立金管理運用独立行政法人からの納付金
ト 厚生年金保険法第八十五条の三 の規定による厚生年金基金又は企業年金連合会からの徴収金
チ 確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)第百十三条第一項 の規定による解散厚生年金基金等からの徴収金
リ 業務勘定からの繰入金
ヌ 附属雑収入
二 歳出
イ 厚生年金保険事業の保険給付費
ロ 基礎年金勘定への繰入金
ハ 業務勘定への繰入金
ニ 厚生年金基金及び企業年金連合会への負担金
ホ 附属諸費
4 福祉年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 一般会計からの繰入金
ロ 附属雑収入
二 歳出
イ 福祉年金給付費
ロ 附属諸費
5 健康勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 健康保険事業の保険料
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項 の規定による納付金
ニ 健康保険法 の規定による拠出金
ホ 事業運営安定資金からの受入金
ヘ 事業運営安定資金から生ずる収入
ト 附属雑収入
二 歳出
イ 健康保険事業の保険給付費
ロ 老人保健法 の規定による拠出金
ハ 国民健康保険法 の規定による拠出金
ニ 介護保険法 の規定による納付金
ホ 事業運営安定資金への繰入金
ヘ 一時借入金の利子
ト 業務勘定への繰入金
チ 附属諸費
6 児童手当勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 児童手当法第二十条第一項第一号 から第四号 までに掲げる者からの拠出金
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 積立金からの受入金
ニ 積立金から生ずる収入
ホ 一時借入金の借換えによる収入金
ヘ 附属雑収入
二 歳出
イ 児童手当交付金
ロ 一時借入金の利子
ハ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ニ 児童手当の業務取扱費
ホ 児童育成事業費
ヘ 業務勘定への繰入金
ト 附属諸費
7 業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 一般会計からの繰入金
ロ 国民年金勘定からの繰入金
ハ 厚生年金勘定からの繰入金
ニ 健康勘定からの繰入金
ホ 児童手当勘定からの繰入金
ヘ 独立行政法人福祉医療機構法第十六条第四項 の規定による納付金
ト 附属雑収入
二 歳出
イ 国民年金事業、厚生年金保険事業及び健康保険事業の業務取扱費並びに児童手当法第二十条第一項第一号 の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費
ロ 国民年金事業及び厚生年金保険事業の福祉施設に要する経費
ハ 独立行政法人福祉医療機構への交付金及び補助金
ニ 厚生年金勘定への繰入金
ホ 年金積立金管理運用独立行政法人への出資金
ヘ 健康保険事業の保健事業費及び福祉事業費
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百十二条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、年金特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書(福祉年金勘定及び児童手当勘定に係るものを除く。)並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書(福祉年金勘定及び児童手当勘定に係るものを除く。)を添付しなければならない。
(一般会計からの繰入対象経費)
第百十三条 国民年金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、国民年金法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この節において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十四条第二項 及び第三項 並びに国民年金法 等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下この節において「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十四条第一項 において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項 (平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項 (第九号を除く。)に規定する国民年金事業に要する費用で国庫が負担するものとする。
2 厚生年金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、厚生年金保険法第八十条第一項 に規定する基礎年金拠出金及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条 に規定する厚生年金保険事業に要する費用で国庫が負担するものとする。
3 福祉年金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項第九号に規定する旧国民年金法 による老齢福祉年金の給付に要する費用で国庫が負担するものとする。
4 健康勘定における一般会計からの繰入対象経費は、健康保険法第百五十一条 に規定する健康保険事業の事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの並びに同法第百五十三条第一項 に規定する政府が管掌する健康保険事業の執行に要する費用、同条第二項 に規定する医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用、同法第百五十四条第一項 に規定する健康保険事業の執行に要する費用並びに同条第二項 に規定する医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用で国庫が補助するものとする。
5 児童手当勘定における一般会計からの繰入対象経費は、児童手当法第十八条第一項 及び第二項 に規定する児童手当の支給に要する費用並びに同条第四項 に規定する児童手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するものとする。
6 業務勘定における一般会計からの繰入対象経費は、国民年金法第八十五条第二項 に規定する国民年金事業の事務の執行に要する費用、厚生年金保険法第八十条第二項 に規定する厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用及び健康保険法第百五十一条 に規定する健康保険事業の事務の執行に要する費用で国庫が負担するものとする。
(他の勘定への繰入れ)
第百十四条 次に掲げる額の合計額に相当する金額は、国民年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。
一 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第一号 に規定する保険料・拠出金算定対象額(次項において「保険料・拠出金算定対象額」という。)から当該額に厚生年金保険の管掌者たる政府又は各年金保険者たる共済組合等に係る同法第九十四条の三第一項 に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を合算した額を控除した額
二 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第二号 (平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。)に掲げる額
三 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第三項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第三号 に掲げる額
四 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項各号(第一号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる額(同項第四号に規定する者に係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合計額及び同項第五号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の三分の一に相当する額を除く。)
2 保険料・拠出金算定対象額に厚生年金保険の管掌者たる政府に係る国民年金法第九十四条の三第一項 に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額に相当する金額は、厚生年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。
3 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第四項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用に相当する金額は、基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れるものとする。
4 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額は、基礎年金勘定から厚生年金勘定に繰り入れるものとする。
5 国民年金事業の福祉施設に要する経費、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金又は独立行政法人福祉医療機構への補助金に充てるために必要な額に相当する金額は、国民年金勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。
6 厚生年金保険事業の福祉施設に要する経費、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金又は独立行政法人福祉医療機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、厚生年金勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。
7 健康保険事業の業務取扱費、保健事業費又は福祉事業費に充てるために必要な額に相当する金額は、健康勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。
8 児童手当法第二十条第一項第一号 の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費に充てるために必要な額に相当する金額は、児童手当勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。
9 独立行政法人福祉医療機構法第十六条第四項 の規定による納付金に相当する金額は、業務勘定から厚生年金勘定に繰り入れるものとする。
(国民年金勘定の積立金)
第百十五条 国民年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、国民年金事業の給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2 国民年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。
3 第一項の積立金は、国民年金事業の給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、国民年金勘定の歳入に繰り入れることができる。
(厚生年金勘定の積立金)
第百十六条 厚生年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、厚生年金保険事業の保険給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2 確定給付企業年金法第百十四条第五項 に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
3 厚生年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、第一項の積立金から補足するものとする。
4 第一項の積立金は、厚生年金保険事業の保険給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、厚生年金勘定の歳入に繰り入れることができる。
(事業運営安定資金)
第百十七条 健康勘定に事業運営安定資金を置き、同勘定からの繰入金及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。
2 前項の健康勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3 健康勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、健康保険事業の財源(健康保険事業の保健事業費及び福祉事業費に充てるための業務勘定への繰入金を含む。第五項において同じ。)に充てるために必要な金額を、事業運営安定資金に組み入れるものとする。
4 健康勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、事業運営安定資金から補足するものとする。
5 事業運営安定資金は、健康保険事業の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、健康勘定の歳入に繰り入れることができる。
6 事業運営安定資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、健康勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
(児童手当勘定の積立金)
第百十八条 児童手当勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、児童手当交付金及び児童育成事業費の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2 児童手当勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。
3 第一項の積立金は、政令で定めるところにより、児童手当交付金及び児童育成事業費の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、児童手当勘定の歳入に繰り入れることができる。
(業務勘定における剰余金の処理)
第百十九条 業務勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合における第八条第一項の規定の適用については、同項中「おいて、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計」とあるのは、「は、政令で定めるところにより、国民年金勘定、厚生年金勘定及び児童手当勘定の積立金並びに事業運営安定資金に組み入れ、又は業務勘定」とする。
(受入金等の過不足の調整)
第百二十条 基礎年金勘定において、毎会計年度国民年金勘定、厚生年金勘定又は各年金保険者たる共済組合等(以下この項において「国民年金勘定等」という。)から受け入れた金額が、それぞれ、当該年度における第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項 又は第二項 の規定により国民年金勘定等から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、次に定めるところによる。
一 当該超過額に相当する金額は、翌年度において第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項 又は第二項 の規定により基礎年金勘定において国民年金勘定等から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに基礎年金勘定から国民年金勘定等に返還する。
二 当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに国民年金勘定等から基礎年金勘定に繰り入れる。
2 前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項 (平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項 (第九号を除く。)の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合
二 毎会計年度一般会計から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第八十条第一項 及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条 の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合
三 毎会計年度一般会計から福祉年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項第九号の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合
四 毎会計年度一般会計から児童手当勘定に繰り入れた金額が、当該年度における児童手当法第十八条第一項 、第二項及び第四項の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合
五 第百十四条第三項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第四項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
六 第百十四条第四項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百二十一条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、年金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書(福祉年金勘定及び児童手当勘定に係るものを除く。)を添付しなければならない。
(積立金の預託の特例)
第百二十二条 第十二条の規定にかかわらず、国民年金勘定の積立金にあっては国民年金法第五章 の規定の定めるところにより、厚生年金勘定の積立金にあっては厚生年金保険法第四章の二 の規定の定めるところにより、それぞれ運用することができる。
(一時借入金の借換え等)
第百二十三条 第十五条第四項の規定にかかわらず、基礎年金勘定又は児童手当勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、当該各勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条に規定する借入金とみなして、同条の規定を適用する。
3 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。
4 国民年金勘定、厚生年金勘定、健康勘定又は児童手当勘定においては、当該各勘定の積立金又は事業運営安定資金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。
第九節 食料安定供給特別会計
(目的)
第百二十四条 食料安定供給特別会計は、農業経営基盤強化事業、農業経営安定事業及び食糧の需給及び価格の安定のために行う事業に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。
2 この節において「農業経営基盤強化事業」とは、農業経営基盤の強化に資するための事業であって次に掲げるものをいう。
一 自作農(農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第四項 に規定する自作農をいう。)の創設のため政府が行う土地、立木、工作物その他の物件又は権利(所有権を除く。)(以下この節において「農地等」という。)の買収、使用、売渡し、譲与及び賃貸並びにこれらの附帯業務
二 農業経営基盤強化促進法 (昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項 に規定する農地保有合理化事業その他の農地保有の合理化に関する事業に係る財政上の措置で政令で定めるもの
三 農業改良資金助成法 (昭和三十一年法律第百二号)第三条 の規定による貸付け
四 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法 (平成七年法律第二号)第十九条第一項 の規定による貸付け
3 この節において「農業経営安定事業」とは、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 (平成十八年法律第八十八号)第三条第一項 及び第四条第一項 の規定に基づく交付金の交付をいう。
4 この節において「食糧の需給及び価格の安定のために行う事業」とは、食糧の需給及び価格の安定のためにする事業であって次に掲げるものをいう。
一 主要食糧(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (平成六年法律第百十三号)第三条第一項 に規定する主要食糧をいう。以下この節において同じ。)及び輸入飼料(飼料需給安定法 (昭和二十七年法律第三百五十六号)第三条 に規定する飼料需給計画に基づき政府の買い入れる輸入飼料をいう。以下この節において同じ。)の買入れ、売渡し、交換、貸付け、交付、加工、製造及び貯蔵並びにこれらに関する事業
二 米穀等(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三十条第一項 に規定する米穀等をいう。第百二十七条第五項第一号ロにおいて同じ。)及び麦等(同法第四十二条第一項 に規定する麦等をいう。第百二十七条第五項第一号ロにおいて同じ。)の輸入に係る納付金の受入れ
(管理)
第百二十五条 食料安定供給特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(勘定区分)
第百二十六条 食料安定供給特別会計は、農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定、米管理勘定、麦管理勘定、業務勘定及び調整勘定に区分する。
(歳入及び歳出)
第百二十七条 農業経営基盤強化勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 農地等の売渡代金及びその利子
ロ 農地等の賃貸料
ハ 第百二十四条第二項第二号の財政上の措置として行われる貸付金の償還金
ニ 農業改良資金助成法第十四条第二項 の規定による償還金(同法第十六条第一項 及び第二項 の規定による納付金を含む。)
ホ 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第十九条第三項 の規定による償還金
ヘ 調整勘定からの繰入金
ト 附属雑収入
二 歳出
イ 農地等の買収代金
ロ 農地等の使用料
ハ 農地法 の規定による補償金
ニ 農地等の管理及び売渡しその他の処分に要する費用
ホ 他の会計への繰入金
ヘ 第百二十四条第二項第二号 の財政上の措置に要する費用(貸付金を含む。)
ト 農業改良資金助成法第三条 の規定による都道府県に対する貸付金
チ 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第十九条第一項 の規定による都道府県に対する貸付金
リ 業務勘定への繰入金
ヌ 調整勘定への繰入金
ル 附属諸費
2 前項第一号ニに掲げる償還金の額に相当する金額は、同項第二号トに掲げる都道府県に対する貸付金の財源に充てるものとする。ただし、都道府県が行う農業改良資金助成法第三条 に規定する事業の実施状況に照らしてその必要がないと認められる金額については、この限りでない。
3 第一項第一号ホに掲げる償還金の額に相当する金額は、同項第二号チに掲げる都道府県に対する貸付金の財源に充てるものとする。ただし、都道府県が行う青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第十八条第一項 に規定する事業の実施状況に照らしてその必要がないと認められる金額については、この限りでない。
4 農業経営安定勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 食糧管理勘定(米管理勘定及び麦管理勘定をいう。以下この節において同じ。)からの繰入金
ロ 調整勘定からの繰入金
ハ 独立行政法人農畜産業振興機構法 (平成十四年法律第百二十六号)第十一条 の規定による納付金
ニ 附属雑収入
二 歳出
イ 第百二十四条第三項に規定する交付金
ロ 業務勘定への繰入金
ハ 調整勘定への繰入金
ニ 附属諸費
5 食糧管理勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 主要食糧及び輸入飼料の売渡代金
ロ 米穀等及び麦等の輸入に係る納付金
ハ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第十七条第二項 の規定による償還金
ニ 調整勘定からの繰入金
ホ 附属雑収入
二 歳出
イ 主要食糧及び輸入飼料の買入代金
ロ 主要食糧及び輸入飼料の買入れ、売渡し、交換、貸付け、交付、加工、製造、貯蔵及び運搬に関する諸費
ハ 倉庫の運営に関する諸費
ニ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第十七条第一項 の規定による米穀安定供給確保支援機構に対する貸付金
ホ 農業経営安定勘定への繰入金
ヘ 業務勘定への繰入金
ト 調整勘定への繰入金
チ 附属諸費
6 業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定及び食糧管理勘定(以下この節において「他勘定」という。)からの繰入金
ロ 附属雑収入
二 歳出
イ 農業経営基盤強化事業、農業経営安定事業及び食糧の需給及び価格の安定のために行う事業の事務取扱費
ロ 附属諸費
7 調整勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 一般会計からの繰入金
ロ 他勘定からの繰入金
ハ 証券の発行収入金
ニ 一時借入金の借換えによる収入金
ホ 附属雑収入
二 歳出
イ 証券の償還金及び利子
ロ 一時借入金及び融通証券の利子
ハ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ニ 他勘定への繰入金
ホ 附属諸費
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百二十八条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、食料安定供給特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類(第五号及び第六号に掲げる書類については、農業経営基盤強化勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。
一 前々年度の貸借対照表及び損益計算書
二 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
三 前々年度の財産目録
四 前年度及び当該年度の予定財産目録
五 前々年度の農地等の売渡し及び買収に関する実績表
六 前年度及び当該年度の農地等の売渡し及び買収に関する計画表
(一般会計からの繰入対象経費)
第百二十九条 調整勘定における一般会計からの繰入対象経費は、第百二十四条第二項第二号に掲げる財政上の措置として行われる貸付け並びに同項第三号及び第四号に掲げる貸付けに要する経費、農業経営基盤強化事業の事務取扱費、農業経営安定事業に要する経費、農業経営安定事業の事務取扱費並びに調整資金に充てるために要する経費とする。
(他の勘定への繰入れ)
第百三十条 第百二十四条第三項に規定する交付金の財源に充てるため、予算で定める金額を、毎会計年度、食糧管理勘定から農業経営安定勘定に繰り入れるものとする。
2 業務勘定における経費の財源に充てるために必要な額に相当する金額は、毎会計年度、他勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。
3 調整勘定から他勘定へ繰り入れられた繰入金の返還金又は調整勘定における経費の財源に相当する金額は、毎会計年度、他勘定から調整勘定に繰り入れるものとする。
4 他勘定における経費の財源又は調整勘定における経費の財源として他勘定から繰り入れられた繰入金の返還金に相当する金額は、毎会計年度、調整勘定から他勘定に繰り入れるものとする。
(他の会計への繰入れ)
第百三十一条 毎会計年度における農地等の売渡代金及び利子の合計額に相当する金額に、当該年度までに他の会計の所属から農業経営基盤強化勘定の所属に移した農地等で売り渡したものの受入価額の当該年度までに売り渡した農地等の受入価額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額は、毎会計年度、同勘定から当該他の会計に繰り入れるものとする。
(利益及び損失の処理)
第百三十二条 食糧管理勘定及び業務勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、政令で定めるところにより、調整勘定に移して整理しなければならない。
2 前項の規定による整理を行った後、調整勘定に利益又は損失が生じた場合には、その利益の額を、調整資金に組み入れ、又はその損失の額を限度として、調整資金を減額して整理することができる。
(調整資金)
第百三十三条 調整勘定に調整資金を置き、一般会計からの繰入金のうち調整資金に充てるために要する経費に相当する金額及び前条第二項の規定による組入金に相当する金額をもってこれに充てる。
(農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定、食糧管理勘定又は業務勘定における剰余金の処理)
第百三十四条 農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定、食糧管理勘定又は業務勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合における第八条第一項の規定の適用については、同項中「これを当該特別会計」とあるのは、「これを調整勘定」とする。
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百三十五条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、食料安定供給特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類については、農業経営基盤強化勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。
一 当該年度の貸借対照表及び損益計算書
二 当該年度の財産目録
三 当該年度の農地等の売渡し及び買収に関する実績表
(証券)
第百三十六条 調整勘定において、主要食糧及び輸入飼料の買入代金の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、一年内に償還すべき証券を発行することができる。この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
2 前項の規定により証券を発行する場合における第三条第二項第五号、第十六条及び第十七条の規定の適用については、第三条第二項第五号中「借入れ及び」とあるのは「借入れ及び償還並びに当該年度に発行を予定する証券の発行及び」と、第十六条中「融通証券」とあるのは「証券及び融通証券」と、第十七条中「借入金の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券」とあるのは「借入金及び証券の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに証券及び融通証券」とする。
(融通証券等)
第百三十七条 調整勘定においては、融通証券を発行することができる。
2 第十五条第四項の規定にかかわらず、調整勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
3 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条に規定する借入金とみなして、同条の規定を適用する。
4 第二項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。
5 食料安定供給特別会計においては、同会計に属する現金を繰り替えて使用することができる。この場合において、第十五条第五項後段の規定にかかわらず、農林水産大臣は、財務大臣の承認を要しない。
第十節 農業共済再保険特別会計
(目的)
第百三十八条 農業共済再保険特別会計は、農業災害補償法 (昭和二十二年法律第百八十五号)第百三十四条 の規定による再保険事業及び同法第百四十一条の四 の規定による保険事業に関する経理を明確にすることを目的とする。
2 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 再保険事業等 農業災害補償法第百三十四条 の規定による再保険事業及び同法第百四十一条の四 の規定による保険事業をいう。
二 農作物共済 農業災害補償法第八十三条第一項第一号 の農作物共済をいう。
三 家畜共済 農業災害補償法第八十三条第一項第三号 の家畜共済をいう。
四 果樹共済 農業災害補償法第八十三条第一項第四号 の果樹共済をいう。
五 畑作物共済 農業災害補償法第八十三条第一項第五号 の畑作物共済をいう。
六 園芸施設共済 農業災害補償法第八十三条第一項第六号 の園芸施設共済をいう。
七 農作物共済等再保険事業等 農作物共済及び畑作物共済に関する再保険事業等をいう。
八 家畜共済再保険事業等 家畜共済に関する再保険事業等をいう。
九 果樹共済再保険事業等 果樹共済に関する再保険事業等をいう。
十 園芸施設共済再保険事業等 園芸施設共済に関する再保険事業等をいう。
十一 再保険料等 農業災害補償法第百三十六条 の再保険料及び同法第百四十一条の六 の保険料をいう。
十二 再保険金等 農業災害補償法第百三十七条 の再保険金及び同法第百四十一条の七 の保険金をいう。
(管理)
第百三十九条 農業共済再保険特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(勘定区分)
第百四十条 農業共済再保険特別会計は、再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定及び業務勘定に区分する。
(歳入及び歳出)
第百四十一条 再保険金支払基金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 一般会計からの繰入金
ロ 農業勘定、家畜勘定、果樹勘定及び園芸施設勘定からの繰入金
ハ イ及びロに掲げる繰入金の運用により生ずる収入
ニ 附属雑収入
二 歳出
イ 農業勘定、家畜勘定、果樹勘定及び園芸施設勘定への繰入金
ロ 附属諸費
2 農業勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 農作物共済等再保険事業等の再保険料等
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 再保険金支払基金勘定からの繰入金
ニ 積立金から生ずる収入
ホ 借入金
ヘ 附属雑収入
二 歳出
イ 農作物共済等再保険事業等の再保険金等
ロ 農業災害補償法第十三条 (同法第十三条の六 において準用する場合を含む。)の規定による交付金
ハ 農作物共済等再保険事業等の再保険料等の還付金
ニ 借入金の償還金及び利子
ホ 一時借入金の利子
ヘ 附属諸費
3 家畜勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 家畜共済再保険事業等の再保険料等
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 再保険金支払基金勘定からの繰入金
ニ 積立金から生ずる収入
ホ 借入金
ヘ 附属雑収入
二 歳出
イ 家畜共済再保険事業等の再保険金等
ロ 農業災害補償法第十三条の六 において準用する同法第十三条 の規定による交付金
ハ 家畜共済再保険事業等の再保険料等の還付金
ニ 借入金の償還金及び利子
ホ 一時借入金の利子
ヘ 附属諸費
4 果樹勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 果樹共済再保険事業等の再保険料等
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 再保険金支払基金勘定からの繰入金
ニ 積立金から生ずる収入
ホ 借入金
ヘ 附属雑収入
二 歳出
イ 果樹共済再保険事業等の再保険金等
ロ 農業災害補償法第十三条の六 において準用する同法第十三条 の規定による交付金
ハ 果樹共済再保険事業等の再保険料等の還付金
ニ 借入金の償還金及び利子
ホ 一時借入金の利子
ヘ 附属諸費
5 園芸施設勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 園芸施設共済再保険事業等の再保険料等
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 再保険金支払基金勘定からの繰入金
ニ 積立金から生ずる収入
ホ 借入金
ヘ 附属雑収入
二 歳出
イ 園芸施設共済再保険事業等の再保険金等
ロ 農業災害補償法第十三条の六 において準用する同法第十三条 の規定による交付金
ハ 園芸施設共済再保険事業等の再保険料等の還付金
ニ 借入金の償還金及び利子
ホ 一時借入金の利子
ヘ 附属諸費
6 業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 一般会計からの繰入金
ロ 附属雑収入
二 歳出
イ 農作物共済等再保険事業等、家畜共済再保険事業等、果樹共済再保険事業等及び園芸施設共済再保険事業等の業務取扱費
ロ 附属諸費
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百四十二条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、農業共済再保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書(再保険金支払基金勘定及び業務勘定に係るものを除く。)並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書(再保険金支払基金勘定及び業務勘定に係るものを除く。)を添付しなければならない。
(一般会計からの繰入対象経費)
第百四十三条 再保険金支払基金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、農作物共済及び畑作物共済、家畜共済、果樹共済又は園芸施設共済に関する異常災害の発生に伴う農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定における再保険金等の支払財源の不足に充てるための財源として必要な経費とする。
2 農業勘定における一般会計からの繰入対象経費は、農作物共済等再保険事業等に関する費用で農業災害補償法第十二条第一項 若しくは第二項 又は第十三条の四 の規定により国庫が負担するものとする。
3 家畜勘定における一般会計からの繰入対象経費は、家畜共済再保険事業等に関する費用で農業災害補償法第十三条の二 の規定により国庫が負担するものとする。
4 果樹勘定における一般会計からの繰入対象経費は、果樹共済再保険事業等に関する費用で農業災害補償法第十三条の三 の規定により国庫が負担するものとする。
5 園芸施設勘定における一般会計からの繰入対象経費は、園芸施設共済再保険事業等に関する費用で農業災害補償法第十三条の五 の規定により国庫が負担するものとする。
6 業務勘定における一般会計からの繰入対象経費は、農作物共済等再保険事業等、家畜共済再保険事業等、果樹共済再保険事業等及び園芸施設共済再保険事業等の業務取扱費で国庫が負担するものとする。
(再保険金支払基金勘定から他の勘定への繰入れ)
第百四十四条 異常災害の発生に伴い、農作物共済及び畑作物共済、家畜共済、果樹共済又は園芸施設共済の再保険金等の支払財源の不足に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、再保険金支払基金勘定から、それぞれ農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に繰り入れることができる。
(農業勘定等から再保険金支払基金勘定への繰入れ)
第百四十五条 農業勘定において、当該年度までに再保険金支払基金勘定から繰入金を受け入れた場合には、当該受入金の合計額に相当する金額(前年度までに農業勘定から再保険金支払基金勘定に繰り入れた金額があるときは、その繰り入れた金額の合計額を控除した金額に相当する金額)に達するまでの金額を、毎会計年度の決算において、同勘定に繰り入れるものとする。
2 前項の場合において、農業勘定から再保険金支払基金勘定に繰り入れた金額が当該年度までの同勘定からの繰入金の合計額に相当する金額(前年度までに農業勘定から再保険金支払基金勘定に繰り入れた金額があるときは、その合計額を控除した金額に相当する金額)に達しないときは、その差額に相当する金額に達するまでの金額を、農業勘定の積立金(当該年度の決算上次条第二項の規定により補足すべき金額があるときは、その金額を補足した後の積立金)から再保険金支払基金勘定に繰り入れるものとする。
3 前二項の規定は、家畜勘定、果樹勘定及び園芸施設勘定について準用する。
(積立金)
第百四十六条 農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各勘定における決算上剰余金から前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により再保険金支払基金勘定に繰り入れる金額を控除した金額のうち、当該各号に定めるものに充てるために必要な金額を、それぞれ積立金として積み立てるものとする。
一 農業勘定 農作物共済等再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金並びに借入金の償還金及び利子
二 家畜勘定 家畜共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金並びに借入金の償還金及び利子
三 果樹勘定 果樹共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金並びに借入金の償還金及び利子
四 園芸施設勘定 園芸施設共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金並びに借入金の償還金及び利子
2 農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該各勘定の積立金から補足するものとする。
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百四十七条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、農業共済再保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書(再保険金支払基金勘定及び業務勘定に係るものを除く。)を添付しなければならない。
(借入金対象経費)
第百四十八条 農業共済再保険特別会計における借入金対象経費は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。
一 農業勘定 農作物共済等再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金に充てるために必要な経費
二 家畜勘定 家畜共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金に充てるために必要な経費
三 果樹勘定 果樹共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金に充てるために必要な経費
四 園芸施設勘定 園芸施設共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金に充てるために必要な経費
2 第十三条第一項及び前項の規定により借入金をすることができる金額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める金額を限度とする。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。
一 農業勘定 農作物共済等再保険事業等の再保険料等をもって当該年度における農作物共済等再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金を支弁するのに不足する金額
二 家畜勘定 家畜共済再保険事業等の再保険料等をもって当該年度における家畜共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金を支弁するのに不足する金額
三 果樹勘定 果樹共済再保険事業等の再保険料等をもって当該年度における果樹共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金を支弁するのに不足する金額
四 園芸施設勘定 園芸施設共済再保険事業等の再保険料等をもって当該年度における園芸施設共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金を支弁するのに不足する金額
(再保険金支払基金勘定に属する現金等の繰替使用)
第百四十九条 農業共済再保険特別会計においては、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める現金を繰り替えて使用することができる。
一 農業勘定 再保険金支払基金勘定に属する現金及び農業勘定の積立金に属する現金
二 家畜勘定 再保険金支払基金勘定に属する現金及び家畜勘定の積立金に属する現金
三 果樹勘定 再保険金支払基金勘定に属する現金及び果樹勘定の積立金に属する現金
四 園芸施設勘定 再保険金支払基金勘定に属する現金及び園芸施設勘定の積立金に属する現金
第十一節 森林保険特別会計
(目的)
第百五十条 森林保険特別会計は、森林国営保険法 (昭和十二年法律第二十五号)第一条 の規定により政府が行う森林保険に係る事業(第百五十二条第一号イ及び第二号イにおいて「森林保険事業」という。)に関する経理を明確にすることを目的とする。
(管理)
第百五十一条 森林保険特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(歳入及び歳出)
第百五十二条 森林保険特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 森林保険事業の保険料(以下この節において「保険料」という。)
ロ 積立金から生ずる収入
ハ 借入金
ニ 附属雑収入
二 歳出
イ 森林保険事業の保険金(以下この節において「保険金」という。)
ロ 保険料の還付金
ハ 借入金の償還金及び利子
ニ 一時借入金の利子
ホ 事務取扱費
ヘ 附属諸費
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百五十三条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、森林保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
(積立金)
第百五十四条 森林保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、保険金及び保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2 森林保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同会計の積立金から補足するものとする。
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百五十五条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、森林保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
(借入金対象経費)
第百五十六条 森林保険特別会計における借入金対象経費は、保険金及び保険料の還付金を支弁するために必要な経費とする。
2 第十三条第一項及び前項の規定により借入金をすることができる金額は、その借入れをする年度における保険料をもって当該年度における保険金及び保険料の還付金を支弁するのに不足する金額を限度とする。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。
(積立金の繰替使用)
第百五十七条 森林保険特別会計においては、同会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
第十二節 国有林野事業特別会計
(目的)
第百五十八条 国有林野事業特別会計は、国有林野事業を国有林野の有する公益的機能の維持増進を基本としつつ企業的に運営し、その健全な発達に資するため、国有林野事業等に関する経理を明確にすることを目的とする。
2 この節において「国有林野事業」とは、国有林野の管理経営に関する法律 (昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条 に規定する国有林野(以下この節において「国有林野」という。)の管理経営の事業及びその附帯業務をいう。
3 第一項の「国有林野事業等」とは、国有林野事業及び次に掲げるものをいう。
一 治山事業で国が施行するもの(以下この節において「直轄治山事業」という。)
二 次項各号に掲げる事業に係る第五項各号に掲げる事業で国が施行するものの管理
4 この節において「治山事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一 森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条 に規定する保安施設事業
二 地すべり等防止法 (昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項第二号 に規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第三条 若しくは第四条 の規定によって指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業
5 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、治山事業に含まれないものとする。
一 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 (昭和二十五年法律第百六十九号)又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業
二 前号の事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他同号の事業以外の事業であって、再度災害を防止するため土砂の崩壊等の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの
(管理)
第百五十九条 国有林野事業特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(資本)
第百六十条 国有林野事業特別会計においては、附則第六十六条第八号の規定による国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の廃止の際における同法に基づく国有林野事業特別会計に属する土地、森林、原野、建物、工作物、機械その他の設備、貯蔵物品等の資産及び将来国有林野事業特別会計に所属する資産の金額をもって資本とする。
(経理原則)
第百六十一条 国有林野事業特別会計の経理は、現金の収納又は支払の事実にかかわらず、財産の増減及び異動の事実に基づいて行う。
(歳入及び歳出)
第百六十二条 国有林野事業特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 国有林野の産物及び製品その他この会計に属する物品の処分による収入
ロ 国有林野その他この会計に属する国有財産の管理又は処分による収入
ハ 一般会計からの繰入金
ニ 直轄治山事業に係る地方公共団体の負担金
ホ 第百七十一条の規定に基づき受託した業務による収入
ヘ 借入金
ト 第百六十九条第二項の規定による一時借入金の借換え及び融通証券の発行による収入金
チ 附属雑収入
二 歳出
イ 国有林野の管理経営に関する経費
ロ 直轄治山事業に関する経費
ハ 第百五十八条第三項第二号の事業に関する事務取扱費
ニ 第百七十一条の規定に基づき受託した業務に関する経費
ホ 借入金の償還金及び利子
ヘ 一時借入金及び融通証券の利子
ト 第百六十九条第二項の規定により借り換えた一時借入金及び発行した融通証券の償還金及び利子
チ 融通証券の発行及び償還に関する諸費
リ 附属諸費
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百六十三条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、国有林野事業特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前々年度の貸借対照表及び損益計算書
二 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
三 前々年度の財産目録
四 前々年度の直轄治山事業に係る事業実績表
五 前年度及び当該年度の直轄治山事業に係る事業計画表
(一般会計からの繰入対象経費)
第百六十四条 国有林野事業特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。
一 国有林野のうち森林法第二十五条第一項 又は第二項 の規定により保安林として指定された森林その他の公益的機能が高い森林(次号において「公益林」という。)における松くい虫の駆除又はそのまん延の防止、標識の設置その他の森林保全に要する経費
二 前号に掲げるもののほか、国有林野における森林法第二十五条第一項 又は第二項 の規定による保安林の指定のための調査に要する経費その他の公益林の管理に関する事務に要する経費
三 森林法第七条の二第一項 の規定に基づく森林計画の作成に要する経費
四 国有林野を利用して行う森林及び林業に関する知識の普及並びに林業技術の指導に要する経費
五 国有林野の管理経営上重要な林道の開設に要する経費その他の国有林野事業に係る事業施設費で政令で定めるもの
六 直轄治山事業に関する費用で国庫が負担するもの及び第百五十八条第三項第二号の事業に関する事務取扱費
(利益及び損失の処理)
第百六十五条 国有林野事業特別会計において、毎会計年度の損益計算上利益を生じた場合には、次項ただし書の規定により繰り越した損失をその利益の額をもって補足し、なお残余があるときは、政令で定めるところにより、利益積立金及び特別積立金として積み立てるものとする。
2 国有林野事業特別会計において、毎会計年度の損益計算上損失を生じた場合には、利益積立金の額からその損失の額に相当する額を減額して整理するものとする。ただし、その損失の額が利益積立金の額を超過するときはその超過額を、利益積立金がないときはその損失の額を、それぞれ翌年度に繰り越して整理するものとする。
3 国有林野事業特別会計における前年度からの持越現金のうち歳出の財源に充てることができる金額(前年度から繰り越された歳出予算の財源に充てるべき金額を除く。)から次条第一項の規定により特別積立金引当資金に組み入れられる金額を控除した金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
(特別積立金引当資金)
第百六十六条 国有林野事業特別会計において、毎会計年度、前年度からの持越現金(特別積立金引当資金に属するものを除く。)のうち歳出の財源に充てることができる金額(前年度から繰り越された歳出予算の財源に充てるべき金額を除く。)がある場合には、当該金額のうち、特別積立金の残高に相当する金額から特別積立金引当資金の残高に相当する金額を控除した金額に達するまでの金額を、当該年度末までに、特別積立金引当資金に組み入れるものとする。
2 特別積立金引当資金は、国有林野事業特別会計から一般会計に繰り入れる場合に限り、予算で定めるところにより、使用することができる。
3 前項の規定により特別積立金引当資金を使用した場合には、特別積立金の額からその使用した額に相当する額を減額して整理するものとする。
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百六十七条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、国有林野事業特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該年度の貸借対照表及び損益計算書
二 当該年度の財産目録
三 当該年度の直轄治山事業に係る事業実績表
(借入金対象経費)
第百六十八条 国有林野事業特別会計における借入金対象経費は、国有林野事業に係る事業施設費とする。
(融通証券等)
第百六十九条 国有林野事業特別会計においては、融通証券を発行することができる。
2 第十五条第四項の規定にかかわらず、国有林野事業特別会計において、歳入不足のために一時借入金又は融通証券を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換え又は融通証券の発行をすることができる。この場合における第十七条の規定の適用については、同条中「借入金の」とあるのは、「借入金、第百六十九条第二項の規定により借り換えた一時借入金及び発行した融通証券の」とする。
3 前項の規定により借り換えた一時借入金又は発行した融通証券は、その借換え又は発行をしたときから一年内に償還しなければならない。
4 国有林野事業特別会計においては、特別積立金引当資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
(繰越し)
第百七十条 国有林野事業特別会計において、支払義務の生じた歳出金で当該年度内に支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
(森林の管理経営等の受託)
第百七十一条 国有林野事業及び直轄治山事業の運営に妨げのない限り、国有林野事業特別会計の負担において、一般の委託により、森林の管理経営、木材の加工若しくは林業に関する機械施設の工作又は林業に関する試験、検査及び調査をすることができる。
第十三節 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計
(目的)
第百七十二条 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計は、普通保険等再保険事業、特殊保険再保険事業及び漁業共済保険事業に関する経理を明確にすることを目的とする。
2 この節において「普通保険等再保険事業」とは、漁船損害等補償法 (昭和二十七年法律第二十八号)第二条第三号 に規定する普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る再保険事業をいう。
3 この節において「特殊保険再保険事業」とは、漁船損害等補償法第二条第三号 に規定する特殊保険再保険事業をいう。
4 この節において「漁業共済保険事業」とは、漁業災害補償法 (昭和三十九年法律第百五十八号)第二条 に規定する漁業共済保険事業をいう。
(管理)
第百七十三条 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(勘定区分)
第百七十四条 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計は、漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁業共済保険勘定及び業務勘定に区分する。
(歳入及び歳出)
第百七十五条 漁船普通保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 普通保険等再保険事業の再保険料
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 積立金から生ずる収入
ニ 借入金
ホ 附属雑収入
二 歳出
イ 普通保険等再保険事業の再保険金
ロ 漁船損害等補償法第百四十条 の規定による交付金
ハ 普通保険等再保険事業の再保険料の還付金
ニ 借入金の償還金及び利子
ホ 一時借入金の利子
ヘ 附属諸費
2 漁船特殊保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 特殊保険再保険事業の再保険料
ロ 積立金から生ずる収入
ハ 借入金
ニ 附属雑収入
二 歳出
イ 特殊保険再保険事業の再保険金
ロ 特殊保険再保険事業の再保険料の還付金
ハ 借入金の償還金及び利子
ニ 一時借入金の利子
ホ 附属諸費
3 漁業共済保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 漁業共済保険事業の保険料
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 積立金から生ずる収入
ニ 借入金
ホ 附属雑収入
二 歳出
イ 漁業共済保険事業の保険金
ロ 漁業災害補償法第百九十六条第二項 の規定による交付金
ハ 漁業共済保険事業の保険料の還付金
ニ 借入金の償還金及び利子
ホ 一時借入金の利子
ヘ 附属諸費
4 業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 一般会計からの繰入金
ロ 附属雑収入
二 歳出
イ 普通保険等再保険事業、特殊保険再保険事業及び漁業共済保険事業の業務取扱費
ロ 附属諸費
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百七十六条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書(業務勘定に係るものを除く。)並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書(同勘定に係るものを除く。)を添付しなければならない。
(一般会計からの繰入対象経費)
第百七十七条 漁船普通保険勘定における一般会計からの繰入対象経費は、普通保険等再保険事業に関する費用で漁船損害等補償法第百三十九条第一項 から第三項 まで及び第百三十九条の二第一項 の規定により国庫が負担するものとする。
2 漁業共済保険勘定における一般会計からの繰入対象経費は、漁業共済保険事業に関する費用で漁業災害補償法第百九十五条第一項 及び第百九十五条の二第一項 の規定により国が補助するものとする。
3 業務勘定における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。
一 普通保険等再保険事業、特殊保険再保険事業及び漁業共済保険事業の業務取扱費で国庫が負担するもの
二 漁船損害等補償法第百四十一条第一項 に規定する事務費交付金に要する費用で同項 の規定により国が補助するもの
(積立金)
第百七十八条 漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又は漁業共済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各勘定における決算上剰余金のうち、当該各号に定めるものに充てるために必要な金額を、それぞれ積立金として積み立てるものとする。
一 漁船普通保険勘定 普通保険等再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子
二 漁船特殊保険勘定 特殊保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子
三 漁業共済保険勘定 漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子
2 漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又は漁業共済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該各勘定の積立金から補足するものとする。
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百七十九条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書(業務勘定に係るものを除く。)を添付しなければならない。
(借入金対象経費)
第百八十条 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計における借入金対象経費は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。
一 漁船普通保険勘定 普通保険等再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金に充てるために必要な経費
二 漁船特殊保険勘定 特殊保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金に充てるために必要な経費
三 漁業共済保険勘定 漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金に充てるために必要な経費
2 第十三条第一項及び前項の規定により借入金をすることができる金額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める金額を限度とする。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。
一 漁船普通保険勘定 普通保険等再保険事業の再保険料をもって当該年度における普通保険等再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金を支弁するのに不足する金額
二 漁船特殊保険勘定 特殊保険再保険事業の再保険料をもって当該年度における特殊保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金を支弁するのに不足する金額
三 漁業共済保険勘定 漁業共済保険事業の保険料をもって当該年度における漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金を支弁するのに不足する金額
(積立金の繰替使用)
第百八十一条 漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又は漁業共済保険勘定においては、当該各勘定の積立金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。
第十四節 貿易再保険特別会計
(目的)
第百八十二条 貿易再保険特別会計は、貿易保険法 (昭和二十五年法律第六十七号)による政府の再保険に関する経理を明確にすることを目的とする。
(管理)
第百八十三条 貿易再保険特別会計は、経済産業大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(歳入及び歳出)
第百八十四条 貿易再保険特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 貿易保険法第五十七条 の規定による再保険の再保険料(第百九十一条第二項において「再保険料」という。)
ロ 貿易保険法第六十一条第一項 の規定により納付される回収金(第百九十一条第二項において「回収金」という。)
ハ 積立金からの受入金
ニ 積立金から生ずる収入
ホ 借入金
ヘ 第百九十二条第二項 の規定による一時借入金の借換え及び融通証券の発行による収入金
ト 一般会計からの繰入金
チ 貿易保険法第十六条第一項 及び第六十一条第二項 の規定により納付される納付金
リ 附属雑収入
二 歳出
イ 貿易保険法第五十七条 の規定による再保険の再保険金(以下この節において「再保険金」という。)
ロ 事務取扱費
ハ 借入金の償還金及び利子
ニ 一時借入金及び融通証券の利子
ホ 第百九十二条第二項 の規定により借り換えた一時借入金及び発行した融通証券の償還金及び利子
ヘ 融通証券の発行及び償還に関する諸費
ト 一般会計への繰入金
チ 独立行政法人日本貿易保険への出資金
リ 附属諸費
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百八十五条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、貿易再保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
(一般会計からの繰入対象経費)
第百八十六条 貿易再保険特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。
一 将来における再保険金の支払に係る債務の履行に必要な経費
二 当該年度における再保険金の支払財源の不足に充てるために必要な経費
三 貿易保険法 の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)による改正前の貿易保険法 による政府の保険及び貿易保険法 による政府の再保険に関して取得した債権又は回収金を受ける権利であって、対外債務を履行することが著しく困難であると認められる国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者又は当該国の法人若しくは人に関するものについて、国際約束で定めるところにより、免除又は放棄したために必要な経費
2 貿易再保険特別会計においては、附則第六十六条第十二号の規定による貿易再保険特別会計法(昭和二十五年法律第六十八号)の廃止の際における同法に基づく貿易再保険特別会計の資本の額に相当する金額並びに第六条及び前項の規定による一般会計からの繰入金に相当する金額をもって資本とする。
(一般会計への繰入れ)
第百八十七条 前条第一項第一号及び第二号に掲げる経費の財源に充てるために第六条及び前条第一項の規定により繰り入れられた繰入金については、後日、貿易再保険特別会計からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
2 前項の規定により一般会計に繰入れを行った場合には、その繰入金に相当する金額により貿易再保険特別会計の資本を減少するものとする。
(利益及び損失の処理)
第百八十八条 貿易再保険特別会計において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
2 前項の規定によるほか、損益計算の方法については、政令で定める。
(積立金)
第百八十九条 貿易再保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、歳出(第百八十四条第二号ハからトまでの規定による費用を除く。第三項において同じ。)の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2 貿易再保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。
3 第一項の積立金は、貿易再保険特別会計の歳出の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同会計の歳入に繰り入れることができる。
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百九十条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、貿易再保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
(借入金対象経費)
第百九十一条 貿易再保険特別会計における借入金対象経費は、再保険金を支弁するために必要な経費とする。
2 第十三条第一項及び前項の規定により借入金をすることができる金額は、その借入れをする年度における再保険料、回収金及び貿易保険法第六十一条第二項 の規定により納付される納付金をもって当該年度における再保険金を支弁するのに不足する金額を限度とする。この場合においては、第十三条第二項の規定は、適用しない。
(融通証券等)
第百九十二条 貿易再保険特別会計においては、融通証券を発行することができる。
2 第十五条第四項の規定にかかわらず、貿易再保険特別会計において、歳入不足のために一時借入金又は融通証券を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換え又は融通証券の発行をすることができる。この場合における第十七条の規定の適用については、同条中「借入金の」とあるのは、「借入金、第百九十二条第二項の規定により借り換えた一時借入金及び発行した融通証券の」とする。
3 前項の規定により借り換えた一時借入金又は発行した融通証券は、その借換え又は発行をしたときから一年内に償還しなければならない。
4 貿易再保険特別会計においては、同会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
第十五節 特許特別会計
(目的)
第百九十三条 特許特別会計は、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。以下この節において同じ。)に関する事務に